中居正広は税理士事務所に住んでいることに? 司法書士YouTuberが「のんびりなかい」の登記情報の違法性を指摘
1月25日、司法書士YouTuberの「カヨウマリノ」(登録者数4万人)が「中居正広氏の会社の登記簿を見たら衝撃の結果が・・・「のんびりなかい」 2670」と題する動画を公開。登記情報の違法性を指摘しました。
登記簿に記載の住所が税理士事務所だった
昨年12月に、「女性セブン」と「週刊文春」によって報じられた中居正広の女性スキャンダル。フジテレビの社員がこの件に関与していたと報じられたことで、フジテレビへのCM出稿を取りやめる企業が75社にものぼる事態となる中、中居は23日をもって芸能活動を引退すると発表しました。
動画でカヨウは「司法書士としてYouTubeをやってる以上、中居正広さんの話題をとるにしろ登記関係に絡めて皆さんにご紹介した方がよろしいと考えまして」と述べ、中居が代表取締役を務める「株式会社のんびりなかい」の登記情報について語っていきます。
カヨウは会社概要を説明した上で、登記されている代表取締役の住所がなんとビルの一室の税理士事務所だったことを明かします。代表取締役の住所を登記簿へ記載することは商業登記法で定められており、それは「代表取締役の責任の所在を明らかにする」「会社が倒産しても代表者個人に責任追及ができるようにする」ためだと説明。2024年10月以降、住所の一部非公開を選択できるようになっていますが、中居はこの手続きをとっていなかったようです。
「今からでも住民票の自分の自宅住所に戻していただいて」と呼びかけ
税理士事務所の住所になっていた理由として、カヨウは「税理士に住所を貸してもらっている」「自宅住所として住民票貸してくれって頼んで住所を置かせてもらっている」と推測。住所とは、民法で「生活の本拠としている場所」と定義されており、住民基本台帳法でも生活の本拠としている場所を記録するよう定められていることから、カヨウは「税理士事務所が中居正広さんの生活の本拠になっている」状態だと解説します。生活の本拠として認められるような実態がなく住所貸しだけの場合は「住民記帳台帳法(住民基本台帳法)違反になりますよね」と指摘。さらには、中居が住民票すらも置いていなかった場合は虚偽登記となり刑事罰を受ける可能性もあると訴えます。
カヨウは「代表取締役が自宅住所を公開しなきゃいけないのが嫌だっていうのはわかるんですよ」と一定の理解を示した上で、そのために非表示措置があると主張。「揉め事がありますと私のようなYouTuberに指摘されたりもするわけですから、こういうところはやっぱり抜かりなくやる必要があると思います」と呼びかけます。
この問題に関して、「田村淳」(同73万人)が住居とは別に借りたマンションを登記していることを引き合いに出し、「それぐらい普通はやるべき」とカヨウは指摘。「今からでも住民票の自分の自宅住所に戻していただいて」「住所非表示措置の申し出をすればこれで住所バレませんので、中居さんそうした方がいいと思います」と提言しています。
コメント欄には
中居絡みの動画はたくさんありますが、登記の観点からの考察をしている動画は初めて見ました。
司法書士ならではの解説ありがとうございます。
税理士、弁護士は「仲がいい人」ではなく「仕事ができる人」を選ばないといけませんね。
中居問題でこういった切り口は他にはない。勉強になります。素晴らしい。
といった声が寄せられています。

記事提供元:YouTubeニュース | ユーチュラ
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