「結婚詐欺」認められず カリスマキャバ嬢ひめかの元太客「かけるん」が敗訴を報告

イチオシスト
実業家の「かけるん」こと菊地翔氏が、カリスマキャバ嬢の「ひめか」(登録者数5万人)を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で敗訴したとXで報告しました。
ひめかと“太客”かけるんの騒動
かけるんは、かつてひめかの“太客”として知られ、2人は交際もしていました。ところが2024年8月、かけるんは突如としてひめかの暴露を開始。豊胸や過去の枕営業のほか、ひめかが自分で買ったと紹介していたブランド品の大半が実際には自分がプレゼントしたものだと主張。その金額は25億円にのぼるとし、ひめかが贈与税を納めていない可能性があると指摘しました。さらに、ひめかの行動は結婚詐欺に当たるとの見解も示し、これらの発信により、ひめかはSNS上で大炎上しました。
同年12月、ひめかは「ヒカル」(登録者数477万人)のチャンネルに出演。かけるんの告発後に税務署の調査を受けたと明かしました。また「ロマンス詐欺」については「自分の中で本心の部分もあったし、捕まることない」と語りました。
この動画の中で、ひめかは「本当に訴えられたりとかはしない」と述べていましたが、かけるんは2025年3月、Xで「私は、2025年3月21日(金)に、大阪地方裁判所において、中本妃香(※ひめかの本名)に対しロマンス詐欺および結婚詐欺による3,850万円の損害賠償請求訴訟を提起いたしました」と報告していました。

菊地氏が敗訴を報告
今回、菊地氏がXに掲載した文面によると、判決日は令和8年2月26日。事件名は大阪地方裁判所の「令和7年(ワ)第2857号 損害賠償請求事件」とされています。菊地氏は、主文は「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」というもので、請求は認められなかったということです。
菊地氏の投稿によれば、裁判所は婚姻に関する確定的な意思表示は認められないと判断。指輪についても婚約指輪と断定できず、婚約を裏付ける客観的証拠は提出されていないとしました。
また、親族への挨拶や具体的な婚姻準備の事実は認められず、LINEでのやり取りも好意表現の範囲にとどまると判断。恋愛感情を利用した詐取行為といえるだけの立証には至らなかったとしています。動画での発言についても、誇張や演出の可能性を否定できないとされました。
さらに、仮に二重交際の事実があったとしても、それだけで詐取の故意を推認することはできないとの趣旨も示されたといいます。
投稿の中で菊地氏は「結果は敗訴です」と明言。「仕事を失い、信用を失い、仲間を失い、酒に逃げ、身体も壊しました」と振り返りました。その一方で「それでも、逃げずに法廷に立ちました」とし記し、勝敗だけでなく「自分の人生の整理のために」訴訟に向き合ったという説明も加えています。
さらに、支援者やフォロワーに謝意を示し、「この判決を真摯に受け止め、ここで終止符を打ちます」「争いはここで終わりにします」と表明。今後は「隣にいる大切な人」と新たな生活を歩むとともに、構築中とする海外事業に注力し、過去の問題についても責任を持って対応していくとつづりました。
【判決】本日、令和8年2月26日。
大阪地方裁判所にて令和7年(ワ)第2857号 損害賠償請求事件の判決が言い渡されました。主文は、
「原告の請求を棄却する。」
「訴訟費用は原告の負担とする。」というものでした。
裁判所は、
・婚姻の確定的意思表示は認められない…
— KAKERU KIKUCHI v2.0 (@KKRPVT) February 26, 2026
記事提供元:YouTubeニュース | ユーチュラ
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