いよいよ衆議院選挙!実は選挙カーには法律で決められた制約があるって知ってた?
イチオシスト
2026年2月8日、第51回衆議院議員総選挙が実施されます。
そして、選挙の時期になると、立候補者の名前やスローガンを大きな音量で連呼しながら走り回る「選挙カー」を街中のいたるところで目にするようになります。
朝から晩まで響き渡る大きな音に対して、少し静かにしてほしいと感じる人も少なくないかもしれません。
しかし、実は選挙カーによる活動は、候補者が好き勝手におこなっているわけではないようです。
選挙カーは、活動時間や演説の内容まで厳しく制限されている

選挙の時期になると、立候補者の名前やスローガンなどを大音量で連呼しながら走り回る「選挙カー」を目にする機会が増えます。
目にしたことのある人の中には、朝から晩まで響き渡る大きな音に対し、「うるさい」と感じる人も少なくないかもしれません。
しかし、選挙カーを使って活動できる時間は公職選挙法によって厳密に定められています。
具体的には、午前8時から午後20時までの12時間に限られており、朝の通勤時間帯であっても、午前8時になるまではマイクを使って音を出すことはできません。
また、夜も20時を過ぎた時点で音を出す活動は一切禁止で、時間を1分でもすぎてマイクを使用すれば公職選挙法違反となります。
さらに、選挙カーが走行している最中の活動内容にも、非常に細かい制限が課せられているようです。
たとえば、車を走らせながら政策を訴えたり、演説をおこなったりすることは法律で禁止されています。
そのため、走行中の車内から許されている行為は、候補者の名前や政党名などを短く繰り返す「連呼行為」のみであり、街ですれ違う選挙カーが名前だけを叫んでいるのは、このルールを忠実に守っているためです。
もし候補者が自身の政策や考えを有権者に詳しく伝えたいと考える場合は、選挙カーを停止させなければなりません。
なお、候補者は公職選挙法第140条の2 第2項において、学校や病院、診療所などの周辺では静穏を保持するように努める必要もあります。
候補者はシートベルトの着用が免除されている!

選挙カーには、道路交通法においても一般的な車とは異なる特例措置が適用されています。
なかでも特に意外なルールとして知られているのが「シートベルト着用の免除」です。
2026年1月現在の道路交通法では、全座席でのシートベルト着用が義務付けられていますが、選挙運動の期間中に候補者や運動員が選挙カーに乗車する場合に限っては、この着用義務が免除されます。
これは政令によって明記されている、法的に認められた特例です。
では、いったいなぜこのような例外が認められているのでしょうか。
結論から言うと、選挙活動ならではの特殊な事情が考慮されているためです。
候補者は選挙期間中、有権者に挨拶をするために頻繁に車の乗り降りを繰り返します。
しかし、そのたびにシートベルトを着脱しているとスムーズな活動が妨げられ、選挙運動の効率が低下してしまうという実態を踏まえて、特例として許可されているといいます。
とはいえ、この免除規定が適用されるのは、あくまで選挙運動に従事している候補者や運動員のみです。
選挙カーのハンドルを握る運転手に関してはこの特例の対象外となり、通常通りシートベルトを着用しなければなりません。
また、いくら法律で免除されているとはいえ、シートベルトをしない状態で車に乗ることにはリスクがともないます。
選挙カーという特殊な環境下であっても、安全確保が最優先であることに変わりはありません。
まとめ
選挙期間中は、スピーカーからの大音量が続き、騒がしいと感じる場面も少なくありません。
しかし、候補者たちは限られた期間の中で、厳しい法的規制やルールに縛られながら必死に活動をおこなっています。
彼らが決して好き勝手に振る舞っているわけではなく、法律の範囲内でアピールしているという背景は念頭におくとよいかもしれません。
一方で、定められた時間を守らなかったり、配慮すべき場所で大音量を出したりする選挙カーが存在することも事実です。
そのようなルール違反やマナーの欠如を目にした場合は、その候補者の資質を見極めるための判断材料にするのもひとつの手でしょう。
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