免許証不携帯は違反?罰則と影響 反則金・点数・ゴールド免許の関係

イチオシスト

免許証不携帯は道路交通法違反になる

道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では、自動車等を運転する際に免許証を携帯しなければならないこと、そして第67条第1項又は第2項の規定で免許証を提示するよう求められた際に提示する必要があると定めています。
免許不携帯そのものが道路交通法違反に該当することは事実ですが、警察官に提示を求められて初めて免許を携帯しているか否かがわかりますので、そちらの理由がウェイトを占めていると考えるのが自然でしょう。
第67条第1項と第2項というのは「危険防止の措置」というもので、危険運転をした運転手がそれを認めた場合、死傷者や物的損害を起こした場合などに免許証や国際運転免許証・外国運転免許証の提示を求めることができます。
免許証不携帯の違反点数・反則金|ゴールド免許はどうなる?
反則金はあるが違反点数は加点されない(引かれない)
免許不携帯で検挙された場合の反則金は、運転していた車両の種類に関わらず一律3,000円です。車両の種類によって反則金は変化しますが(大型車の場合が最も高く、原付が最も安い)、どの種類でも反則金の額が同じなのは不携帯と警音器使用制限違反の2つのみです。
さらに、免許不携帯は点数制度において加点されない交通違反です。警察官から青切符と共に渡される納付書で期日までに反則金を支払えば、加点されず反則金だけでことなきを得ます。ただし、期日までに支払わないと刑事裁判になる可能性もあるので、その点注意が必要です。
ゴールド免許には影響しない
免許更新から5年以内を振り返って累積点数が0点(加点される事故・違反をしていない)だと優良運転者となり、いわゆるゴールド免許になります。先の説明の通り免許不携帯は交通違反ではありますが、点数制度上違反点数は発生しないので、ゴールド免許に影響しません。
これらを踏まえると、違反行為ではありながらも、免許不携帯は他と比べて軽い違反とみてとれます。考えられる理由としては、免許証を携帯しているか否かが交通事故の誘因にならないということでしょう。
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免許証不携帯と無免許運転の法律上の違い

免許不携帯と無免許運転は一見似ていますが全く似ていません。先にも書いたように免許不携帯は道路交通法第95条に違反する行為ですが、無免許運転の禁止に関しては道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)第1項の違反に該当します。
これに違反し、無免許運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、点数制度では違反点数25点が付けられます。
補足ですが、実は無免許運転も種類分けできます。1つはそもそも運転免許を持っていない人が運転した場合で、もう1つは免許を持っていたけれどその有効期間が切れた人が運転した場合です。同じ無免許運転でもその後の処分は異なります。
自動車等を貸し出す側にも注意が必要
無免許運転で検挙された場合の罰則が厳しいものなのは先の通りですが、自動車等を無免許運転者に貸し出した側にも責任が問われることになります。なぜなら、第1項に違反して(無免許運転で)自動車等を運転する恐れのある人に提供してはならないと道路交通法第64条第2項に記されているからです。
対して、仮に自動車等を免許不携帯の人に貸したとしても、貸し出した側に責任が問われることはありません。不携帯者に反則金支払いが発生するのみとなります。
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免許証不携帯で現行犯検挙されたら?
まず青切符が運転手に対して切られます。そしてその後、免許証を取りに帰らなければなりません。
この時、徒歩やバス・タクシーなどで(自動車を運転せずに)に向かうのが基本ですが、運転して取りに行くことを許可されることが多いです。
もしその道中で別の警察官に免許提示を求められても、青切符を見せることで再度切符を切られることがなくなります。
免許証不携帯で現行犯以外で捕まることはあるの?
職務質問が免許証不携帯で検挙されるケースの1つです。免許証の提示を求められたにも関わらず免許証を提示しなければ(できなければ)、免許証不携帯となります。
何か別の道路交通法違反の現行犯で検挙された時はもちろんですが、特に何も違反をしていないけれど職務質問で免許証の提示を求められた時に不携帯が判明すれば、免許証不携帯で検挙されることになります。
そうなると、どのような時に職務質問されるのかが気になるところです。
警察官職務執行法の第2条(質問)には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」との記述があるので、見回り(パトロール)中の警察官次第と言ったところでしょう。
誰しもが運転中に職務質問で停車・免許証の提示を求められる可能性があるということです。
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運転中に免許証を忘れたことに気がついた場合の対処方法

人間誰しも忘れ物をすることがありますから、免許不携帯で運転したことのある人も一定数はいることでしょう。
そこで気になるである要素が、運転している最中に自身が免許証不携帯だと気がついた時にどうするべきかということ。
もちろん免許証を取りに帰るべきなのですが、状況によって融通を効かせたほうが安全な場合もあります。いくつか場面を考えてみましょう。
出発してすぐに気がついたとき
自宅を出発してすぐに気がついたのであれば、自宅までの距離が離れていないのですぐに取りに帰れば良いでしょう。焦って急いでしまう可能性もあるので注意が必要です。
なお免許を取りに行く途中でも免許の提示を求められたら違反になるので、安全運転で自宅まで向かうようにしてください。
ある程度距離を走ってしまったとき
財布を忘れたことに気がついたけれどすでにある程度の距離を走ってしまった場合は悩みどころです。自宅へ戻るのに時間がかかるだけでなく、移動距離が長いので色々リスクもあります。
この時、誰かしらと同居・同棲しているのであれば、連絡して免許証を持ってきてもらうのが無難です。待っている間、検挙されるリスクを下げるため運転をせず、どこかで時間を過ごしていましょう。
結構な距離を走っているとき
旅行等で遠方へ来ている時に免許不携帯に気がついても致し方ありません。そこまで免許を持ってくるにもお金(燃料代・高速代など)と時間がかかりますから、その際には諦めていつも以上に安全運転で帰るほかないでしょう。
それよりも、免許証を財布で携帯していた場合、お金も手元にない状況になるのでそちらのほうが心配です。免許証と財布を分けて携帯するという発想も選択肢の1つとなります。
同乗者に運転を代わってもらえるなら安心
同乗者でその自動車を運転できる免許証を所有している人がいるのであれば運転を代わってもらうのも良いでしょう。
ただし、任意自動車保険の契約内容によっては、事故があった時に補償されない場合があります。他人に運転してもらうのであれば、自動車保険の契約内容を正しく理解しておきましょう。
免許証不携帯時に交通事故・交通違反を起こすとどうなる?

過失割合や罰則は、免許証携帯時とほぼ同じ
免許不携帯時に交通事故を起こした(遭った)からといって過失割合や刑事裁判の判決(罰則)に悪影響を及ぼすといったことはまずないと考えて良いでしょう。ただしその時に警察官からの免許証提示の求めで免許証を携帯していないことがわかると切符を切られます。
とはいえ法律で定められている免許携帯・提示の義務を果たすことは運転手の務めですから、免許不携帯で運転するという意識そのものが問題かつ危険です。そのようなこともあり、例えば人身事故を起こして相手に「この人免許証携帯していないのか」と思われると印象も悪くなりますから、百害あって一利なしです。
免許証不携帯時に交通事故や交通事故を起こした場合ですが、発生した交通事故での責任や交通違反行為と合わせて免許証不携帯の反則金(一律3,000円)を支払うことになります。
免許証不携帯の違反行為には違反点数は累積されません(0点)。
第三者として事故の救助をした際には注意
自身が事故に巻き込まれていない時でも注意が必要です。というのも、例えば自動車を運転している時にたまたま事故現場に居合わせて事故対応(安否確認・応急手当・119番など)をすると、実況見分のために警察官から質問をされることがあります。
その際に免許証の提示を求められて、免許証が手元になかったら不携帯が判明します。人助けをして(良いことをして)免許不携帯が判明して切符を切られては後味が悪いです。
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免許証不携帯は任意自動車保険の補償に影響する?

単独事故や人身事故などを起こした時、任意自動車保険に加入していれば契約内容の範囲で補償(対人・対物・傷害・車両)を受けることができます。免許不携帯時に事故を起こしても契約通りに補償される仕組みです。その点心配する必要はないでしょう。
余談ですが、任意自動車保険に加入しているけれど免許を更新し忘れていた(無免許運転)場合を紹介しましょう。このような時に交通事故を起こすと、契約通りの補償を受けることは難しくなるようです。
ケース・バイ・ケースの要素が大きいようですが、被害者保護の観点から対人・対物を補償することはあるとしても、傷害・車両(つまり自身の怪我治療・車両修理の補償)は補償されない可能性が高いとのこと。
反則金3,000円で違反点数0点で加算されないことなどを踏まえると、運転免許証不携帯は道路交通法の違反行為の中でもとりわけ軽い部類に当たるとわかります。
しかし携帯することは運転手の義務ですから、自動車等を運転していることを自覚して安全運転に努める意味でも、運転時には必ず手元に置いておきましょう。
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