「免許停止」と「免許取消」は何が違う?一発アウトの違反や再取得の流れを徹底解説
イチオシスト
交通違反や事故を起こしたとき、一定の基準を超えると「免許停止」や「免許取消」といった行政処分を受けることになります。
どちらも運転が制限されますが、その内容や影響には大きな違いがあります。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
免許停止と免許取消の違い

「免許停止」や「免許取消」はいずれも運転ができなくなる処分ですが、その内容や再取得までの道のりには大きな違いがあります。
まず、免許停止は、一定期間だけ運転ができなくなる行政処分です。
交通違反や事故で累積点数が6点以上になると対象となり、停止期間は最短30日から最長180日までですが、停止期間が終了すれば再び運転でき、免許自体が失われるわけではありません。
一方で、免許取消は免許そのものを失う処分です。
再び運転するには運転免許試験を受け直す必要があり、さらに1年から最長10年の欠格期間が定められます。この期間中は免許を取得することができません。
そして、これらの処分は、多くの場合「点数制度」に基づいて決まります。
交通違反をすると、その内容に応じた点数(基礎点数)が加算され、過去3年間の累積点数によって処分の対象が判断されます。たとえば、6点に達すると免許停止、25点以上で免許取消の基準に達します。
通常は、1年間無事故・無違反で過ごすと累積点数はリセットされます。
ただし、重大違反や他人に違反をそそのかす行為などの場合は、点数制度に関係なく免許取消などの重い処分が下されます。
つまり、免許停止は「一時的に運転できなくなる処分」、免許取消は「免許資格を失う処分」であり、その処分の基準は多くの場合点数制度によって定められています。
無事故・無違反を1年間続ければ点数はリセットされますが、違反が重なると運転資格が一時的に制限されたり、場合によっては失われたりします。日頃から安全運転を心がけることが大切です。
一回の違反で免許停止や免許取消になる違反がある

上述の通り、免許停止や取消は、通常は複数の違反や事故により累積された点数にしたがって科されます。
しかし、内容が極めて悪質または危険と判断される場合は、一度の違反でも直ちに処分の対象となります。
まず、一回の違反で免許停止が科されるケースでは、酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満)が代表的です。
この場合、13点が加算され前歴がなくても免停となります。
また、一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過も一発で免停の対象となることがあります。
さらに、信号無視や危険な追い越し、踏切不停止なども状況によっては重く処分されます。
一方、一回の違反で免許取消となるのは、より重大で悪質な違反です。35点が科される酒酔い運転やひき逃げ、妨害運転罪で25点が科されるあおり運転、無免許運転(25点)などは、1回の行為で免許が取り消されます。
さらに、これらとは別に「点数制度によらない処分」も存在します。
たとえば、飲酒していると知りながら他人に車を貸した場合や、無免許であることを知りながら運転させた場合など、直接ハンドルを握っていなくても重大な違反をそそのかした行為には、運転した本人と同等の処分が科されます。
また、公道ではなく私有地や駐車場など「道路外」で発生した人身事故についても、点数制度とは別に免許の停止や取消処分がおこなわれることがあります。
なお、運転に関する違反は、運転に直接関わらなくても責任が問われる場合がある点に注意が必要です。
まとめ
免許停止は一定期間運転できなくなる処分で、免許取消は免許そのものを失う処分です。
多くは点数制度によって判断されますが、重大な違反やそれをそそのかした場合は一度で処分の対象となります。
危険な運転はもちろん、些細なミスの積み重ねでも免許を失う結果につながるため、日頃から安全運転を徹底することが大切です。
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