免許取り消しと免許停止の違い 復活する?取り直しが必要?

イチオシスト

免許取り消しとは

免許取り消しとは、運転免許の効力を取り消す行政処分のことで、交通違反においては最も重い処分となります。略して免取り(めんとり)と呼ばれることもあります。
一定期間免許が没収され無効化される免許停止処分とは異なり、取消された免許は失効し、欠格期間が経過するまで新たに取得できない。再取得するには、改めて免許取得手続(試験等)が必要。
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免許取り消しと免許停止との違い

免許取り消しのほかに、免許停止という処分もあります。
免許取り消しは運転免許の取り直しが必要になるのに対し、免許停止は一定期間後に免許の効力が復活するため、取り直しは必要ありません。つまり、免許停止のほうが免許取り消しよりも軽い行政処分だと言えます。
免許停止に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
免停になる点数は?免許停止期間や免停講習の内容&通知はいつ来る?
免許取り消しになる違反点数

免許取り消しは、交通違反や事故によって加点される違反点数が一定以上になると成立します。
| 前歴 | なし | 1回 | 2回 | 3回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 点数 | 15点〜 | 10点〜 | 5点〜 | 4点〜 |
上記の表にある”前歴”とは、過去に免許停止や免許取り消しといった行政処分を受けた回数のことです。前歴が多いほど、処分を受ける条件が厳しくなっていきます。
現在自分が何点なのかを確認する方法はこちらの記事で紹介しています。
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違反以外でも取り消しになる場合がある
違反点数の累積以外にも、免許取得者が特定の病気であったり、薬物中毒状態であることなどを理由に免許が取り消しとなるケースがあります。
こうした例外的な措置には、安全運転に必要な認知能力や操作能力を欠くおそれのある人が起こす事故を未然に防ぐために重要な意味があるのです。
こうした理由で免許取り消し処分を受けた後、3年以内に回復した場合、学科試験・技能試験が免除されます。3年を超えた場合は通常の取り消しと同じく、免除を受けることはできません。
主な例は以下の3つです。
運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明したとき
統合失調症躁鬱病、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、脳卒中など
安全に運転できない体の障害が判明したとき
失明によって視力が失われた、両足・両腕の肘関節以上を失って運転に支障がある、など
薬物中毒などに該当する場合
アルコール、麻薬、覚せい剤、など
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免許取り消しまでの流れ

免許取り消し処分を受けるという事実は、「意見の聴取通知書」が郵送で送られてくることで本人に通知されます。この通知を受け取ってから免許取り消しまでの流れを解説します。
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意見の聴取
意見の聴取とは、公安委員会等が行う行政手続で、本人が意見を述べたり資料を提出できる機会です。
簡易的ではありますが、違反内容について自分の意見を主張したうえで、処分が適正であるかを最終的に判断してもらう重要な機会です。判断結果によっては、取り消しから停止への処分軽減が行われる可能性があります。
免許取り消し処分の執行
意見の聴取後、免許取り消し処分を回避できなかった場合は、取り消し・欠格処分が同日から執行されます。つまり、処分当日が「欠格期間の1日目」となり、免許の再取得ができない期間がスタートするということです。
なお、そのときに受け取る「運転免許取消処分書」は免許の再取得のときに必要になるので、なくさないように保管してください。
欠格期間については、このあとで詳しく解説しています。
不服申し立て
免許取り消し処分に不服がある場合は、都道府県の公安委員会に対して異議を申し立てることができます。ただし、不服申し立ての時点で、公安委員会から異議が認められるケースはほとんどありません。
さらに、公安委員会の裁決に不服がある場合に、行政訴訟(※)を提起することも可能ですが、こちらも基本的に勝訴が非常に困難だといわれています。
※国や地方公共団体などの行政機関が行った処分に対して不服がある場合に起こす裁判。
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欠格期間とは

欠格期間とは、免許取り消し処分を受けたあと、再度免許を取得するための資格を無効とする期間のことです。
記事冒頭で解説した違反点数の累積と前歴回数に応じて、免許取り消し後の欠格期間が変動します。さらに、違反内容が「一般違反行為」か「特定違反行為」かどうかで、欠格期間の取り決めが異なります。
一般違反行為と特定違反行為の定義や、前歴回数ごとの点数と欠格期間の関係については、下記の表をそれぞれご覧ください。
一般違反行為の場合
一般違反行為で取り消しになった場合の欠格期間は最短1年、最長5年です。
一般違反行為の例として、信号無視や速度超過違反(スピード違反)、シートベルト着用義務違反、駐車違反などが該当します。
| 前歴 | 欠格期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| なし | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
| 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 | 1年 |
| 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 | 2年 |
| 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 | 3年 |
| 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 4年 |
| 45~点 | 40~点 | 35~点 | 30~点 | 5年 |
| 一般違反行為:比較的軽微な違反行為 (例:信号無視・速度超過違反・シートベルト着用義務違反・駐車違反) | ||||
特定違反行為の場合
特定違反行為で取り消しになった場合の欠格期間は最短3年、最長10年です。
これらに該当するのは故意に自動車で人を死亡・怪我をさせる運転殺傷、酒酔い運転、危険運転致死傷、救護義務違反(ひき逃げ)などです。
| 前歴 | 欠格期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| なし | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
| 35~39点 | 3年 | |||
| 40~44点 | 35~39点 | 4年 | ||
| 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | 5年 | |
| 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | 6年 |
| 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 7年 |
| 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 8年 |
| 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 9年 |
| 70点~ | 65点~ | 60点~ | 55点~ | 10年 |
免許取消し後の免許再取得の方法

「取消処分者講習」を受講する
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し処分を受けた人が、免許を再取得する際に受講しなければならない講習です。欠格期間終了前、終了後のどちらでも受講できます。
欠格期間の終了後、免許を再取得しようとしても、講習を受けた証である「取消処分者講習修了証書」を提出しなければ免許試験を受けることはできません。修了証書の有効期限は1年間なので、免許を再取得する時期を考慮して受講するようにしてください。
教習所、もしくは一発試験で取得
免許取り消し後の再取得は、指定自動車教習所に通って取得する方法と、「一発試験」で取得する2通りの方法があります。一発試験とは、教習所には行かず、運転免許試験場(運転免許センター)で直接、学科試験と技能試験を受験する方法のことをいいます。
一発試験は費用や時間の短縮が大きなメリットとなる反面、慣れない試験場で行う技能試験は難易度が高いといわれています。



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