動画に映り込んだだけで“某ドーム”から60万円の請求!? 人気YouTuberの投稿が話題
2月17日、YouTuberの「ラムダ技術部」(登録者数84万人)がXを更新。“某ドーム”が動画に映り込んだ結果、60万円を請求されかけたというエピソードを明かしました。
“某ドーム”がカメラに映り込み60万円の請求が…
ラムダは技術系の動画を中心にアップしている理系YouTuberで、「絡まないケーブルの巻き方」「【道を開けろ】AIでコムドットやまと風の名言を作ろう(敬称略)」といった、理系ならではの知識や技術を使ったシュールな動画で人気を集めています。
2月上旬、Xでは「東京スカイツリー」の運営会社が、スカイツリーの写真や名称の使用をめぐって“エセ商標権”を行使しているという記事を紹介したポストが話題になりました。
ラムダは2月17日、このポストを引用したうえで「以前某所で撮影をしたときに迷惑なドームが映り込んでしまって60万円請求されかけたことを思い出した」と投稿。ドームの関係者と思われる人物から届いたメールのスクリーンショットもあわせて公開しました。そこでは、
(某ドーム)敷地内で撮影された場合、70万円(税別)
(某ドーム)敷地外(公道等)で撮影された場合、60万円(税別)
を頂戴しております。
と高額な料金が提示されていました。
「東京には迷惑な建物が多すぎる」
相手側は続けて、他の施設を撮影する際にやむを得ず映り込んでしまった場合には料金が発生しない場合があるとも説明。その一方で、ドームが映り込んだ際にはモザイクや黒塗りなど加工することは控えるようにとの指示が。ラムダは動画を結局公開せず料金が発生しなかったとし、「いい勉強になった一件ではあった」と振り返りつつも「東京には迷惑な建物が多すぎる」と動画撮影の際の不便さを訴えています。
この投稿には「黒塗りしたら何の罪になるのだろう?」「何を根拠に請求されているんですかね…?」「東京、気を抜くとどこかしらの権利にぶつかる街ですよね」と共感の声が上がっています。
弁護士法人モノリス法律事務所のウェブサイトによると、建築物の画像利用については、著作権と商標権が関係し、著作権のほうは、同じような建物を建てるのなければ、基本的に著作権者の承諾がなくとも問題がないそう
東京タワーや東京スカイツリーといったランドマーク的な建物は、名称以外にもシルエットや形状そのものが商標として登録されているとのことですが、これも「営業上の信用」のための制度であり、どんなときでも使用を独占できるものではない様子。
ラムダの投稿の発端となった記事でも、過剰な権利主張をした東京スカイツリーが特許庁の判断で負けた事例がいくつも紹介されています。
以前某所で撮影をしたときに迷惑なドームが映り込んでしまって60万円請求されかけたことを思い出した。動画はボツになったけど、いい勉強になった一件ではあった。
これはポジショントークではあるけど東京には迷惑な建物が多すぎる https://t.co/YfwZgdDr5j pic.twitter.com/gaEyyOCfQQ
— ラムダ🥒ラムダ技術部 (@yoidea) February 17, 2025
記事提供元:YouTubeニュース | ユーチュラ
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