自転車の反則金は「ながらスマホ」だけじゃない! 青切符の対象はなんと113種類
警察庁は2025年4月24日に「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」を発表しました。これによって、2026年4月1日以降は自転車の「ながらスマホ」で青切符による1万2,000円の反則金が課せられることになります。これ以外にも、今後は自転車の交通違反113種類に対して、バイクなどと同じように青切符が切られますので、今からしっかり確認しておきましょう。
26年4月からは自転車もバイクと同じような「青切符」が切られる!
警察庁は2025年4月24日に「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」を発表しました。
これによって、2026年4月からは、自転車もバイクなどと同様に「青切符」による反則金が課せられることになるんですね。
今回の改正案では、自転車の「ながらスマホ」について反則金が1万2,000円も課せられることが、ネットで大きな話題となっていますが、実はそれだけではありません。青切符の対象になる交通違反はなんと113種類もあるのです。
●警察庁「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について」は→こちら
■自転車の主な反則金額
・スマホを使用しながらの運転→1万2,000円
・遮断機が下りている踏切への立ち入り→7,000円
・信号無視→6,000円
・逆走・歩道通行などの通行区分違反→6,000円
・一時不停止→5,000円
・ブレーキ故障(整備不良)→5,000円
・イヤホン着用運転や傘差し運転など公安委員会順守項目違反→5,000円
・夜間の無灯火→5,000円
・2人以上での並走禁止違反→3,000円
・2人乗り→3,000円 など

なお、警察庁ではこの改正案についてパブリックコメントを25年4月25日~5月30日まで募集しています。提出方法は電子メールまたは郵送で、電話による受け付けは行っていません。
自転車で青切符、反則金ってどういうこと?
ネットでは「自転車で青切符ってどういうこと?」と話題になっていますが、そもそも、自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などは、2024年11月から道路交通法が改正され罰則が強化されていました。
政府広報オンライン(2024年11月1日)によると、自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)、あるいは自転車運転中にスマホに表示された画面を注視することが禁止されています(いずれも自転車が停止しているときを除く)。
罰則は自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金であり、自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっているんですね。
ちなみに、これ以外にも自転車では以下のような違反が罰金の対象となっています。
・酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自転車の提供者、酒類の提供者、同乗者も罰金対象)
・傘さし運転で5万円以下の罰金等
・イヤホンやヘッドホンを使用するなどして安全な運転に必要な音、又は声が聞こえない状態での運転は5万円以下の罰金
・2人乗りは5万円以下の罰金(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)
・並進運転2万円以下の罰金又は科料(「並進可」の標識があるところを除く)
●政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」は→こちら

この改正案では、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」による取締りの導入も規定されています。
いわゆる“青切符”は「交通反則通告制度」のこと。これは、運転者がした一定の道路交通違反(比較的軽微等)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度です。
また、青切符での取締り対象は16歳以上で、113種類の違反行為を適用範囲としています。

まとめ
いかがでしょうか? 今回は、ネットで話題となっている自転車の「ながらスマホ」でも青切符が切られ、反則金が1万2,000円も課せられるというニュースを解説しました。
警察庁では自転車安全利用五則を定めており、その内容は(1)自転車は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、(2)交差点では信号と一時停止を守って安全確認、(3)夜間はライトを点灯、(4)飲酒運転禁止、(5)ヘルメットを着用となっています。
2026年4月からは、自転車でも青切符が切られるので、取締りも強化されることでしょう。皆さんも新しいルールをしっかり確認して安全運転を心がけましょうね。
※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)
記事提供元:スマホライフPLUS
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